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新型コロナウィルス拡大防止への対策と臨時休業

大切なお客様へ

新型コロナウィルス拡大防止に対する政府の緊急事態宣言の発令がなされましたが
当社でも考えに考えた結果 この緊急時にはお車はいつも以上に必要と多くのお客様のご意見も取り入れ、またお客様のお車の車検や急遽必要な整備もある事から、必要最小人数・時間短縮での営業で継続する事と致しました。
感染拡大防止により一層努めさせて頂く為に 以下のお客様にはご来店をご遠慮頂きますようお願い申し上げます。

37.5度以上の熱が有る方

★強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方

★過去14日以内に政府から入国制限・入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域等への渡航歴の方、並びに当渡航者との濃厚接触がある方

★過去14日以内に身近な知人に感染が疑われる方がいる方

★同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方

★その他新型コロナウィルス感染可能性のある症状がある方。

*他のお客様やスタッフの安全を確保する為 ご協力をお願いいたします。

  

【ご来店されるお客様へのお願い】

◇マスクの着用(入手困難な状況大変心苦しいのですがご理解ご協力をお願いいたします)

◇ご来店時にアルコール消毒

【当店スタッフの取り組み】

◆スタッフ全員の体温確認

◆スタッフ全員のマスク着用

◆手洗い・うがいの徹底

◆手指消毒・店舗内の消毒・アルコール消毒

◆店内の換気の徹底

【自粛期間中の営業時間】

平日AM 11:00PM18:00

土日AM:11:00PM18:00 **状況により閉店時間を早める場合あり)

月曜日 定休日

 

 【臨時休業のお知らせ】

5月3日(日曜日)~5月7日(木曜日)までお休みとさせて頂きます。

5月8日(金曜日)より通常営業の予定ではおります。

今後の状況により変更等を行う場合が考えられますので、その場合は随時お知らせをさせて頂きます。

株式会社エックスローディープス

スタッフ一同

 

 

 

新型コロナウィルス感染対策で車検証有効期限を伸長のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県(以下、「対象地域」という。))に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されたことに伴い、対象地域において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。

○対象車両
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月8日から5月31日までのもの
(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。)

○措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長

○継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要 であり、徹底した対応を講じていく必要があります。
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。

○対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て

○措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長

○継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。